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'09/12/11: 東京民社協会 区議会議員団会議
東京民社協会の区議会議員団副幹事長になってしまった。政策論争をするうえで、民社協会の知識量は非常に役に立つ。9期を超える区議が3名いることもあり、参考になる意見は本当に多い。
議論の中で
議員が皆、議員年金廃止を明言してくれる
ことも非常にありがたい。現実主義で考えたとき、この破綻した制度を維持するために過大な税金を投入するのはダメだ。
財産権の侵害を最小限にする
ため、年金受給者の権利を保護し、原資となる税金以外の議員拠出額に近い金額返還を担保する方法が必要なんだ。
さてその中で、今回は
川合孝典参議院議員
が講演してくれたので、いくらか質疑・議論させていただいた。
民主党の説明不足についての問題点。
マスコミが政策を勉強してくれないのは仕方ないけれど
「なぜできないのか」
を説明しないで延期したりする政策は問題がある。
『後期高齢者医療制度を即座に昔の制度に戻すべきだという議論については、自治体でプログラムの改変作業を複数回することによる税金の無駄遣いをなくすためだという説明が必要だ。』
『子ども手当の所得制限は、社会保険番号などの整備による収入確認作業の省力化なしには地方負担が多すぎて実現できない。』などを説明すべきと提言した。
さらに
永住外国人地方参政権
の問題点の議論もさせていただいた。
参政権を与えるべきだというならば、それは国籍法による帰化体制の整備が正しい道であり、特例法で対応すべき事例ではないのではないか。
『永住外国人は日本敗戦のときに自ら日本国民にならない道(連合国民となる道)を選んだというのが歴史的な事実。その結果、選挙権が失われた。そこを助けるのは、彼らが属するべき国家、韓国や北朝鮮などの「在外自国人選挙権制度」であるべきなのは間違いない。韓国において在外韓国人への国政選挙権付与が行なわれることになった。ここであえて日本においても地方参政権を与えることは、正しいとはいえない。』
全面的に同意しながら、持論を主張してくださったのち、しかしこの問題はかつて民主党がかつてマニフェストで
議論すると明示している
ことが問題となっていて、政党内で無視するわけにいかないのも事実となっていることも苦笑いしながら説明してくださった。
民社協会内ではこういう道理を主張できる国会議員を全力で支援しなければならないと一致している。東京民社協会所属の参議院議員は、
川合孝典
議員と、昨日も記事にした
小林正夫
議員。
良識ある議員を再選させるためにがんばらねばならない
と、決意を新たにした。
Wikipediaより抜粋
■帰化による国籍取得(第4条〜第9条)
法務大臣の許可により官報告示日に国籍取得
◆普通帰化(第5条)
少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3 素行が善良であること(素行要件)
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
5 国籍を有せず、又は日本の国籍によってその国籍を失うべきこと
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項)
6 日本国憲法施行の日(1947年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
◆簡易帰化(第6条〜第8条)
一定の要件の下(日本人との親戚関係など)に、居住要件、能力要件、生計要件が緩和、免除される場合がある。
◆大帰化(第9条)
日本に特別の功労がある外国人に対し、国会の承認を経て特別に普通帰化の要件を満たさなくても帰化を許可できるが、実例は2007年1月現在ない。
◆国籍の再取得制度(第17条)
国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者のうち、20歳未満のもので、日本に住所を有するときは、法務大臣への届出の日に国籍を再取得する(第17条第1項)
官報による公示による催告を受けて、国籍選択をせずに国籍を喪失した場合に、日本国籍を失ったことを知った日から1年以内に法務大臣に届け出ることによって、国籍を再取得できる。ただし、天災等その者の責めに帰することができない事由によってその期間内に届け出ることができないときは、その期間はこれをすることができるときに至ったときから1月とする(第17条第2項)
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08/20 tsuchiya " 少々苛.."
08/20 鈴木けんぽう "土屋.."
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07/23 tsuchiya " ご意見.."
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'09/12/11: 東京民社協会 区議会議員団会議
東京民社協会の区議会議員団副幹事長になってしまった。政策論争をするうえで、民社協会の知識量は非常に役に立つ。9期を超える区議が3名いることもあり、参考になる意見は本当に多い。議論の中で議員が皆、議員年金廃止を明言してくれることも非常にありがたい。現実主義で考えたとき、この破綻した制度を維持するために過大な税金を投入するのはダメだ。財産権の侵害を最小限にするため、年金受給者の権利を保護し、原資となる税金以外の議員拠出額に近い金額返還を担保する方法が必要なんだ。
さてその中で、今回は川合孝典参議院議員が講演してくれたので、いくらか質疑・議論させていただいた。
民主党の説明不足についての問題点。マスコミが政策を勉強してくれないのは仕方ないけれど「なぜできないのか」を説明しないで延期したりする政策は問題がある。
『後期高齢者医療制度を即座に昔の制度に戻すべきだという議論については、自治体でプログラムの改変作業を複数回することによる税金の無駄遣いをなくすためだという説明が必要だ。』
『子ども手当の所得制限は、社会保険番号などの整備による収入確認作業の省力化なしには地方負担が多すぎて実現できない。』などを説明すべきと提言した。
さらに永住外国人地方参政権の問題点の議論もさせていただいた。参政権を与えるべきだというならば、それは国籍法による帰化体制の整備が正しい道であり、特例法で対応すべき事例ではないのではないか。
『永住外国人は日本敗戦のときに自ら日本国民にならない道(連合国民となる道)を選んだというのが歴史的な事実。その結果、選挙権が失われた。そこを助けるのは、彼らが属するべき国家、韓国や北朝鮮などの「在外自国人選挙権制度」であるべきなのは間違いない。韓国において在外韓国人への国政選挙権付与が行なわれることになった。ここであえて日本においても地方参政権を与えることは、正しいとはいえない。』
全面的に同意しながら、持論を主張してくださったのち、しかしこの問題はかつて民主党がかつてマニフェストで議論すると明示していることが問題となっていて、政党内で無視するわけにいかないのも事実となっていることも苦笑いしながら説明してくださった。
民社協会内ではこういう道理を主張できる国会議員を全力で支援しなければならないと一致している。東京民社協会所属の参議院議員は、川合孝典議員と、昨日も記事にした小林正夫議員。良識ある議員を再選させるためにがんばらねばならないと、決意を新たにした。
Wikipediaより抜粋
■帰化による国籍取得(第4条〜第9条)
法務大臣の許可により官報告示日に国籍取得
◆普通帰化(第5条)
少なくとも、以下の要件を満たすこと(最低要件)が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではないこと(例えば、日本語による読み書きができることなどが必要であるとされている)に注意を要する。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3 素行が善良であること(素行要件)
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること(生計要件)
5 国籍を有せず、又は日本の国籍によってその国籍を失うべきこと
外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があるときは、帰化を許可することができるとされている(第2項)
6 日本国憲法施行の日(1947年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
◆簡易帰化(第6条〜第8条)
一定の要件の下(日本人との親戚関係など)に、居住要件、能力要件、生計要件が緩和、免除される場合がある。
◆大帰化(第9条)
日本に特別の功労がある外国人に対し、国会の承認を経て特別に普通帰化の要件を満たさなくても帰化を許可できるが、実例は2007年1月現在ない。
◆国籍の再取得制度(第17条)
国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者のうち、20歳未満のもので、日本に住所を有するときは、法務大臣への届出の日に国籍を再取得する(第17条第1項)
官報による公示による催告を受けて、国籍選択をせずに国籍を喪失した場合に、日本国籍を失ったことを知った日から1年以内に法務大臣に届け出ることによって、国籍を再取得できる。ただし、天災等その者の責めに帰することができない事由によってその期間内に届け出ることができないときは、その期間はこれをすることができるときに至ったときから1月とする(第17条第2項)